屋号を保護する方法は?
■質問:
個人のビジネスでも「屋号」をつけることが必要と聞きました。
「屋号」を自分で決め、将来にわたって使い続けるには、どのよう
な手続きや費用が必要でしょうか?
今考えている屋号には、思い入れがありますので、マネされないよ
うにするには、どうするのがベストでしょうか?
■答え:
屋号を名乗るのに、特に手続きは必要ではないです。
個人事業の場合、開業届に「屋号」を記す欄があり、そこに書けば
よいです。法人を設立すれば、登記時に屋号を決める必要がありま
す。
法人を設立すれば、自動的に屋号(商号)が登記されます。が、個
人事業の場合は、「商号登記」をすることになります。但し、費用
が3万円かかります(行政書士に依頼すると、手数料が上乗せされ
ます)。
このように、屋号を商号登記する方法もありますが、商標という概
念もあります。いわゆる「商標登録」することもできます。商号は
法務局、商標は特許庁の管轄となり、前者は業者名についてですが、
後者は商品やサービスの名称に対するものです。が、会社名を商標
登録するケースは、よくあります。
商号と商標は別物ですので、商号を登記しても、商標が登録されて
しまう可能性はあります。商標の登録については、弁理士さんに依
頼するのが一般的で、少なくとも費用は10万円くらいかかり、その
後も更新の費用がかかります。
こだわりのある名前であり、多少は費用をかけてもよいのであれば、
商標登録するのがよいと思います。商標登録しておけば、日本全国
で独占的に使用できます。(但し、登録した役務区分、すなわち業
種・品種に限られますが)
商号の場合、条文に「不正の目的があって」とあるので、そうでな
ければ、誰でも使うことができてしまいます。ですので、商号登記
よりも商標登録の方が、効力がはるかに高いです。
「週末起業」も「銀座コーチングスクール」も、実は商標登録して
あります。週末起業家が商標登録することは、費用が多少かかると
は言え、それほど珍しいことではないです。
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